8.入会案内

当会では随時会員を募集しています。

 本格的な天文写真を撮っている、もしくは撮ってみたい方、ただ夜空を眺めるのが好きというだけの方も、一緒に夜空を眺める仲間になりませんか?

 現在、天文講座を開けるだけの知識を持つ“天文上級者”から、星の名前すらわからない“超初心者”まで様々な会員が所属しています。わからないことがあっても、知識豊富な会員が丁寧にお教えします。

 ご入会前に、もし、当会の活動をお知りになりたければ、例会へのご参加をお勧めいたします。例会は毎月1回、原則、月初めの土曜日になりますが、会場やイベントの関係で変更になる場合もありますので、事前にお問い合わせください

※例会開催情報、会費などの詳細は問い合わせフォームよりご確認ください

以下に会則を掲載しておりますので、入会前にご一読お願いいたします。

札幌天文同好会会則(改正2014年1月11日)
第1条 本会は、札幌天文同好会(SAPPOROASTRONOMYCLUB略称:SAC)という。
第2条 本会の所在地は、事務局長宅とする。
第3条 本会は、天文愛好家の親睦と天文知識の普及活動を行うことを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次のことを行う。
 (1)会報の発行     (2)ニュースの発行    (3)例会   (4)天体観測会
 (5)天文知識の普及活動 (6)他の天文団体との交流 (7)その他、必要と認めること
第5条 本会の経費は、会費及び寄付金等によって支弁する。
第6条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第7条 会員は、天文に興味を持ち、会の目的に賛同する者とする。
第8条 会員は、決められた会費を納めなければならない。
第9条 会費の改正は、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第10条 原則として、既に納めた会費は返付しない。
第11条 2年以上会費を滞納した会員又は本会の体面を汚すようなことをした会員は、幹事会の議決により除名することができる。
第12条 本会に次の役員を置く。
 (1)会長1名、(2)顧問、(3)事務局長1名、(4)幹事若干名、(5)会計監査1名
第13条 役員は総会において選出する。
第14条 役員の任期は次期総会までの1年とする。ただし再任を妨げない。
第15条 会長は会を代表する。
第16条 事務局長は会長を補佐し、庶務を担当する。
第17条 幹事は会務を分担する。
第18条 総会は会長が招集し、毎年1回1月に開く。
第19条 幹事会の構成は会長及び幹事とし、事務局長が招集する。
第20条 幹事の過半数の発議により、臨時総会を開くことができる。
第21条 会則に定めがないことは、幹事会の議決に従う。
第22条 本会則の変更は、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
附則
1.本会の設立日を1956年7月7日とする。
2.本会則は、2014年1月11日から適用する。
過去改訂履歴  
改正1998年1月17日
改正1999年 4月 3日
改正2001年 1月 6日
改正2003年 1月11日
改正2004年 1月10日
改正2007年 1月 6日
改正2011年 1月 8日
改正2013年 1月 5日
改正2014年 1月11日
会則以外の、申し合わせ事項
 (1)会長に不都合があるときは、事務局長が代行する。
 (2)例会は毎月1回開く。例会の開催日時及び開催場所は、前月発行のニュースで会員に周知する。
 (3)例会の開催日時は、原則として第一土曜日の夜間とする。ただし、天文現象又は他の行事等の都合により変更することができる。
 (4)会費は、当該年度の1月末日までに支払うこと。
 (5)会費は年間5,000円(高校生以下は2,500円)とする。
ただし、やむない理由により例会に参加できない会員は、別に定める。
 (6)会報をWebで閲覧し、印刷物の配布を受けない会員は、1,000円を減額する。ただし、高校生以下を除く。(追加)
 (7)年度途中に入会した会員の会費は、月割りとする。この場合100円未満の端数は切り上げる。
 (8)退会した者が既に納めた会費は、会費の充当期間が1年以上の場合に限り、退会者からの申し出により返付することができる。
 (9)家族で入会する場合、二人目以後の会費は1,000円とする。ただし、会報・ニュースは、一家族一部とする。
 (10)例会に参加したゲストは、希望により12ヵ月間は準会員とし、会費は徴収しない。ただし、新旧の会計年度を跨ぐことは出来ない。
やむない理由により例会に参加できない会員とは  (1)例会に出席することが、著しく困難な地区に生活の基盤を移した場合。 著しく困難な地区とは、概ね100km以上の地区で旭川以遠の道北地域、帯広以遠の道東 地域、室蘭以遠の道南地域とする。
ただし、札幌に自宅を有する単身赴任者を除く。
 (2)その他、やむない理由により例会に参加することが著しく困難と会長が判断した場合。
 (3)疑義のある場合は、会長が解明する。
 (4)減免された会費は3千円/年とする。
 (5)減免を希望する会員は、会長に申し出る。
参考やむない理由で例会に参加できない会員で、会報をWebで閲覧する場合の会費は、 2千円/年となります。

コメントは受け付けていません。